2018-02-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第3号
ここは法律論争、司法認定する場ではありませんから、この程度にとどめたいと思いますが。 加えて、私自身ちょっと拝見したところ、野党議員の中には年間四百万円のガソリン代で大変な追及を受けた議員もいます。そのうちの半額ぐらいは事務所の詐欺行為だったという形で、一応の整理がなされているようです。 野田大臣のガソリン代、拝見すると、毎年約三百万円。
ここは法律論争、司法認定する場ではありませんから、この程度にとどめたいと思いますが。 加えて、私自身ちょっと拝見したところ、野党議員の中には年間四百万円のガソリン代で大変な追及を受けた議員もいます。そのうちの半額ぐらいは事務所の詐欺行為だったという形で、一応の整理がなされているようです。 野田大臣のガソリン代、拝見すると、毎年約三百万円。
○政府参考人(福島靖正君) 司法認定とした理由については、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、こうした枠組みとすることは私どもとしては適切であると考えております。
そして、原告側も司法認定によるスキームを想定していたというふうに考えられるわけでございまして、先行して制度化していた特定血液製剤に係るC型肝炎訴訟の救済スキームと同様に、第三者の立場で公正に判断できる司法認定の仕組みとしたものでございます。
○塩崎国務大臣 これは、三権分立というのがあって、それにのっとってこの枠組みもできているということに尽きるのだろうというふうに思いますが、和解対象者を訴訟で認定する仕組みにしたのは、平成二十三年の基本合意の際に、加害者たる立場にある行政府である国が救済対象を決定するということは適当ではないこと、それから、認定に争いがある場合には結局は裁判になるということ、さらには、原告側も司法認定の仕組みを想定されていたこと
○松野信夫君 認定基準の話を聞いたんじゃなくて、要するに、司法認定と行政認定は違っていていいというのは、これは昭和六十年の水俣病第二次訴訟判決のときだけじゃなくて、その後もずっと環境庁あるいは環境省の基本的なスタンスでありまして、だからこそ、裁判所で損害賠償の事件で認定されようとどうされようとも公健法の認定処分は間違いがないと、二つの水俣病があって構わないんだから公健法の認定申請処分は間違ってはいないということをずっと
そのときの環境庁側の対応というものは、要するに、司法認定と行政認定は違うと、違っていて構わないんだと、ある意味では二種類の水俣病というのが存在して構わないんだと、こういうような答弁でございましたが、しかし、今大臣のお話あるいは最高裁の判決等々を見ると、やはり司法認定と行政認定は違っていて構わないんだと、こういう強弁はもはやこの最高裁判決が出た以上通らないというふうに言わざるを得ないと思いますが、この
○政府委員(三橋昭男君) いかなることで司法認定の中に差が出てくるのかということが私どもとしても理解できないところもございますので、その辺は検討したいという意味で申し上げました。
委員会におきましては、水俣病の判断条件の検討機関のあり方、水俣病に関する知見の一層の集積方策、司法認定と行政認定との乖離、特別医療事業の拡充、水俣病第三次訴訟判決に指摘された国の行政責任等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して近藤委員より、本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
衆議院の答弁では、いかにも患者のためを思うように行政認定と司法認定が違う場合には個別の問題として検討していますと、そういうふうにいかにも助けてあげるかのような答弁だけれども。裁判対策ということはあなた方は勝つためですね、そうじゃないですか。そんなのは検討にならないですよ。はっきり答えてほしい。
次に、司法認定と行政認定の問題でありますが、今まで裁判三つありまして、第二次訴訟控訴審判決で認められた者四、しかし行政認定はだめと。それから水俣認定申請棄却処分取り消し訴訟判決でやはり四人患者が認められていますが、これも行政認定ではだめと。第三次判決では七十、しかしそのうち行政認定わずか五で、棄却は三十、未処分三十五というこういう状況で、行政認定と司法認定の間に大変な乖離があるわけですね。
○近藤忠孝君 いかにあなた方が言い分があったとしても、司法認定が重なっていくということは、しかも国が被告として重なっていくということは——法治国というのは行政は司法の判断に従うんでしょう。今のを聞いていると、いろいろ言い分があるのはわかりますよ、中身は間違っているけれども。しかし、どんな争いがあっても、腹の中は別として、司法判断が加わればそれに対して服すると、これで初めて法治国家は成り立つんです。
○目黒政府委員 まず、行政認定と司法認定という問題でございます。司法判断と申しました場合に、水俣病のとらえ方につきましては、先生今お話がございましたけれども、熊本の二次訴訟では病像は神経疾患である、それで全身性の疾患説を退けているのでございます。
そこで、司法認定がありますね。行政認定との関係はどう思っているのか。それから二次の判決、三次のこの間の判決、これも判断基準は厳し過ぎるというのが出ていますね。
それから、今言われた中で司法認定と行政認定がありますね。これが食い違っていますね。これはなぜ食い違っているのか、そういうところを調整し研究する気持ちはあるのですか。
そういう角度から次の質問をいたしますが、これも衆議院の環境委員会で、十一月二十六日の馬場委員の質問に対する答弁で、行政認定患者と司法認定患者の二つのカテゴリーの患者が出てくることは望ましくない、できるだけ一つのものとして解決が図れるよう行政として努力したい、こういう答弁になっております。これは具体的にどういう方法を考えているんでしょうか。
今の二次訴訟の控訴審判決によりまして、水俣病の認定基準に司法認定と行政認定、この二つの判断基準ができているけれどもということでございますけれども、この件につきましては、前回馬場先生の方へお答え申し上げたとおり、やはり私どもとしても先生御指摘の司法認定とそれから行政認定の二つのカテゴリーができてしまうということは望ましい形であるとは考えておりません。